今すぐ資料請求

  • はてなブックマークに追加
  • del.icio.us に登録

TOP教室通信少年法(2010年12月22日)

2010年12月26日 日曜日 少年法(2010年12月22日)     ( 教室通信 )

img13人を殺傷した少年(犯行時18歳)に対して、先月末に裁判員裁判で死刑の判決が出ました。このことについて、新聞にはさまざまな意見が書かれています。
 ちょっと難しいかもしれませんが、ここで少年法第1条を書き出してみます。
「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年及び少年の福祉を害する成人の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」
 多くの人々は、少年法をいわゆる“非行少年”以外には関係のないものと見ているようです。法律家のなかにもそのように考えている人が少なからずいます。ここで、太字にしてある“少年”とは、20歳に満たないすべての国民を意味しています。つまり、「あなたがたはわたしたちの社会の中で、20歳になるまではさまざまな保護の対象となっています。仮に、犯罪行為をしてしまったとしても、審判を公開しない(22条)、本人であることを推定できる記事・写真は公開されない(61条)など、社会の一員として成長するまでの猶予(ゆうよ)があります。未成年であるうちに、自分自身を抑制し、自分の行為に責任を持つことができるようにしてください。」というメッセージを、主権者である(成人)国民から発しているものです。そして、その結果として社会防衛の機能も果たしています。旧少年法は、けっして“非行少年の人権を護る”ための法律ではありませんでした。
 しかし、3年前、「少年の凶悪犯罪が増加している」「成長が早い現代の少年には被害者感情の上でも厳罰を科すべきだ」などという誤解と偏見から、少年法は大幅に“改正”されました。この“改正”でも、第1条は変わっていないので、社会全体で、上に書いたようなメッセージを大切にしていきたいものです。ぼくが言いたいことのごく一部だけを書きました。

 

 

すずき学院 学習教室

電 話

048-833-7655

受付時間

9:00〜22:00

定休日・備考

特に設けておりません。

住 所

〒330-0061

埼玉県さいたま市浦和区常盤3-14-20

交 通

JR京浜東北・根岸線北浦和駅 徒歩7分

ページトップへ